面接交渉を拒否したり、制限・停止することができるのかについてのご質問をよく受けますが、結論から言うと、可能です。
      
面会の方法によって未だ未成熟な子どもに動揺を与えることで精神的不安を招く可能性が往々にしてあります。
子供に悪影響が出るような場合には、子どもが一定程度の年齢に達するまで面接を禁止したり、親権者・監護者が同伴して会うという条件をつけることもできるように柔軟な取り扱いとなっています。
      
面接交渉が拒否できる場合、面接交渉権の制限・停止事由について以下記載します。
- 子供を連れ去ろうとしたことがある
 - 監護者の了承を得ず勝手に子どもと会ったことがある
 - 暴力や覚醒剤の親権喪失事由がある
 - 親権者として失格とみなされる程の著しい不行跡による親権喪失事由がある
 - 支払い能力があるのに養育費を負担しないことがある
 - 子供や監護者に暴力をふるったことがある
 - そもそも子供が面接交渉を希望していない状態にある
 - 子供の面接を利用して復縁を迫ったことがある
 - 金銭の無心をしたことがある
 - 子供が情緒不安定となるような行動をとったことがある
 - 子供の学習意欲を低下させるような悪影響を及ぼしたことがある
 - 子供に過剰といえるほどの小遣いを与えたことがある
 - 子供に監護者の悪口を言い聞かせたことがある
 - その他子供の心理に悪い影響を与えたことがある
 - その他子供への愛情に疑問を生じさせる行動がある
 
思春期の子どもなど特に精神的なバランスが不安定な年齢の場合で一方親と会うことで相当程度動揺が生じ得ると考えられる場合や既に子どもと円満な生活がなされており、一方親と会うことで相当程度動揺が生じ得ると考えられるような場合は面接交渉権は認められないことがあります。
