児童手当の変更

児童手当は、児童の健やかな成長に資するため、児童を養育する人に国・県の補助を受けて市区町村が手当を支給し、経済的な支援をすることを目的としています。

中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方は、児童手当が受給できます。

児童手当の受給権者は、以下の場合となります。

  • 手当の対象となる児童を養育している(監護し、生計を同じくしている未成年後見人を含みます。)
  • 父母が国外に居住している場合で、児童と同居・養育し、かつ、父母から指定された方
  • 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している

児童手当の振り込み

離婚をした場合は、児童手当の振り込みが世帯主に限定されていることから、離婚届提出後に市役所の児童福祉課で相談してみてください。

離婚をしていない場合でも児童手当受給事由消滅届の提出をすることで、受取人を変更することも出来ます。これは委任状に夫の署名と捺印があれば、代理人の提出もできます。

児童手当手当の振込先を変えたい場合は、児童手当金融機関変更届を市役所の児童福祉課に提出します。(受給者名義の預金通帳、印鑑をご持参下さい。) 

(1)貯蓄預金口座への変更や、(2)受給者以外の口座名義には変更できません。(子ども・配偶者名義の口座への振込みはできません。)

児童手当受給者、養育している子どもの氏名が変わった場合は児童手当住所氏名変更届を市役所の児童福祉課に提出します。(印鑑をご持参下さい。)

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