健康保険の加入について

健康保険には、夫が会社員等で勤務先の健康保険に加入している場合、自営業等で国民健康保険に加入している場合があります。

夫が会社員で勤務先の健康保険に加入している場合は、離婚後に夫が勤務先を通じ健康保険から妻と子供を脱退させる手続きを行うことになります。

健康保険の資格喪失証明書が発行されますので、夫は妻に対して、この健康保険の資格喪失証明書を妻に送付し、妻が資格喪失証明書を市区町村役場に持参して、国民健康保険の加入手続きを行うことになります。

これで妻を世帯主とする国民健康保険の保険証が新たに作成されます。
妻が離婚後に会社員として健康保険に加入する場合は、勤務先を通じて保険加入手続きを行います。

妻が勤務先の健康保険に加入する場合も、国民健康保険に加入する場合も、夫の勤務先から資格喪失証明書を送付してもらう必要があります。

健康保険の変更

一方、夫が国民健康保険に加入している場合は、離婚後に妻が市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行うことになります。

これで妻を世帯主とする保険証が作成されます。
国民健康保険に加入している人が、離婚で氏名を変更した場合には、保険証の交換が必要となるため、国民健康保険加入者の氏名変更の手続きをすることになります。

子供の健康保険は、母親が子供を引き取った場合でも、夫の健康保険に入れておくことができます。
しかし、保険証が分かれていないと、病院にかかる毎に夫から保険証を取り寄せる必要が生じるのでこの場合は分割手続きを行います。

子どもを自分の被扶養者として健康保険に入れる場合は離婚後に、夫から資格喪失証明書を送付してもらい、夫の健康保険から子供を脱退させます。
送付された資格喪失証明書を添えて、子供の異動届を提出することになります。

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