慰謝料(離婚)の相場ですが、判例では、一般的に50万円~300万円くらいの慰謝料が認定されることが多いです。
これは、あくまで一般的な慰謝料の相場であり、夫婦によって、事案によって事情がかなり異なってきます。
慰謝料の相場は慰謝料を支払う側の収入・資産、損害・精神的苦痛の程度、結婚期間の長さ、子供の有無等総合的に判断します。
- 不貞行為による離婚慰謝料請求の相場で一般的に、100~500万円くらいの慰謝料
- 悪意の遺棄による離婚慰謝料請求の相場で一般的に、50~300万円くらいの慰謝料
- 精神的虐待やDVによる離婚慰謝料請求の相場で一般的に、50~500万円くらいの慰謝料
慰謝料の相場は、法律や規定で基準が定められていません。
各家庭の状況により、事情は千差万別であり、規定によって、画一的に判断できるものではないからです。
考慮事項としては、精神的苦痛の程度や相手の資産・財産の額、収入、職業、年齢、結婚期間の長さ、婚約期間中の同居期間、別居期間、子供の有無、養育費などを総合考慮して慰謝料額を決めます。
慰謝料の請求側にも責任があれば、そこから減額する場合もあります。
慰謝料請求をするにあたっては、皆様がより高く慰謝料を認めて欲しいと願うのが、通常ですが、不貞行為の長さ・態様の悪質性・不貞行為の回数、妻が献身的に家庭に尽くしているが夫の一方的な責任によって夫婦関係を破綻させるに至ったような悪質性が高い場合はより高額な慰謝料が認定される傾向にあります。
もっとも、夫に資産・収入が十分にあることも求められます。
慰謝料請求の流れとしては、まず、夫婦間で話し合い、慰謝料額の合意ができないかを検討します。
慰謝料額の合意ができなければ、次に、内容証明郵便(当事務所が運営しているサイトです。内容証明郵便について詳しく知りたい方はこのサイトをご覧下さい。)で夫婦間で起こった事実を突きつけて請求をします。
慰謝料を確実に受取るには、やはり一括払いが一番望ましいです。
分割払いの場合は、1回目の支払いを可能な限り多くして、支払い期間、支払い金額、支払いが停滞した場合のことを離婚協議書にしておきましょう。
夫が夫婦間で起こった事実に納得せず、慰謝料を払わなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
調停でも相手の合意を得られない場合は、地方裁判所での訴訟で慰謝料請求をすることになります。