監護権

監護権は未成年の子を引き取り自分の手で養育する権利(身上監護権)をいい、親権から身分行為の代理権と財産監護権を除いたものをいいます。根拠条文は民法820条で規定されています。

一般的には子供を引き取って育てる側が親権者と監護者を兼ねますが、親権の身分行為の代理権と財産監護権を切り離し親権者とは別に監護者を定めることもできます。

親権は、離婚時に夫婦どちらが取得するか決める必要がありますが監護権は決めなくても離婚できます。監護者は、離婚届に記載する必要もないし、戸籍に記載されることもありません。

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監護権の概要

監護権を親権とは別に定める場合に多いケースが、父親が親権をどうしても取得したいが、仕事の関係で子供の監護することが困難というご家庭です。

親権について夫婦間で揉めている時に親権と監護権を分けることにより、お互いが納得して、話がおさまる事も多いです。

もっとも、あくまで原則は親権者が監護者を兼ねるのであって親権者と監護者を分けるのは例外であります。

親権と監護権を分ける事により、それが夫婦の家庭状況によって、子供の福祉・幸福につながることはもちろん、夫婦が共同して子供を世話している感覚を覚えるようで、それが養育費の支払い額や、支払い期間の維持につながり、結果的に養育費の滞納率も下がるようです。

一方で、親権と監護権を分ける事により、親権者が親権を盾に子供を連れて行ったり、子供の法律行為の時、常に親権者の同意を得なければならないといった問題が発生します。

監護権は親権とは違い、夫婦間の協議で定める事ができます。
夫婦間で監護者を決める協議がまとまらなければ家庭裁判所へ監護者を定める調停、審判の申し立てをします。