離婚における財産分与の請求は、離婚後2年間に限り可能です。
離婚における財産分与の請求は、離婚後2年間に限り可能です。
2年を過ぎた後は財産分与を請求することができなくなってしまいます。慰謝料より1年短いことにご注意下さい。
財産分与の請求の時効の根拠は、民法の第768条の2項によって、「離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」と規定されています。
財産分与の請求の時効2年という期限は財産分与ができる期限なのではなくて財産分与の請求権を行使できる期限であるので、調停・裁判で請求が認められると通常の債権と扱われて、消滅時効は10年となります。
離婚成立後に財産分与の請求をすることも可能ですが、離婚前に財産分与の詳細を決めておくべきであることを強く言っておきます。
なぜなら、私の経験上、離婚が成立した後では、どうしても払う側からすると、払う意思が減退するようで、相手が話し合いに一切応じない場合があります。
また、財産分与の対象財産を使っていたり、所在不明になるなど離婚してからでは、あなたにとって不利な状況が想定されるからです。
2年経過後でも財産分与について調停の申し立てはできますが、相手が時効援用をすると、(離婚後2年経過しているので払いません、という意思表示)財産分与の請求ができなくなります。
離婚協議書・離婚公正証書作成相談室では、財産分与は、離婚が成立する前に必ず取り決め、公正証書にしておくことを推奨しています。