住民票は、離婚届の戸籍届出がされた後に、受理した市区町村から戸籍届出した夫婦の住所地に通知され、職権によって、住民票の処理が届出後7日から14日の間に行われます。
住民票は、夫婦が現在別居している場合には、忘れずに移動しておきましょう。
住民票を移動させることが別居の有力な証拠となりますので、離婚の際は、別居状態にあるときは住民票の移動を忘れずにしておいてください。
ただし、子どもがいる場合は注意が必要です。
- 現在の保育園・学校を移りたくない事情があれば住民票の移動をすると問題が生じるケースもあります。
- 子どもの住民票を移動すると子供手当が入らなくなります。(別居監護の書類が必要となります。)
住民票を移動させることによって、別居期間が長くなればなるほど婚姻関係が破綻していることの立証が強くなります。
後になって、相手が別居していないと主張するような場合もありますので注意が必要です。
また、子どもがいる場合には住民票を移動させないことで、別居先の保育園や学校へ移る時に住民票の移動が条件となることから、困る事もでてきます。