協議離婚の進め方

協議離婚は、夫と妻が、離婚のための話し合いを持ち、夫婦間において離婚の合意をする離婚をいいます。
協議離婚は9割以上にものぼり、ほとんどの夫婦は協議離婚を選択していることになります。
夫婦の話し合いによって解決することが最も、自然な形であるといえるでしょう。

その一方で、協議離婚は肉体的・精神的に、非常に負担が掛かるものであり、早く離婚したい、早く新しい生活を歩んで行きたい、という思いから後になって交渉に失敗したと反省するケースも多く見てきました。
協議離婚は、法律知識と交渉術の二つの側面が重要と考えます。

  • 夫婦間で離婚後の条件を話し合います。

    夫婦の一方に離婚の意思がなければ、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
    協議離婚にあたっては、まず、夫婦で慰謝料について、子供のこと、財産の分与方法、年金分割等について、ご自身の主張と配偶者の主張、争点と論点を箇条書きでも結構ですので簡単にまとめておいて下さい。議事録のような感じで控えていただくと便利です。

    もう夫婦で話し合うのも嫌だ、という方もいらっしゃいますが、最後だと思って、DVなどの問題がなく夫婦での話し合いが可能ならば、ここは我慢です。

    交渉事となりますので協議のなかで自分の主張と相手の主張の落とし所を上手に設定し、かつ相互がそこに向けて譲歩するような形が理想です。
  • 離婚協議書の作成

  • 離婚協議書を作成します。

    慰謝料、財産分与、養育費等、直接お金にかかわる要件は、後になって非常にトラブルになる可能性が高いといえます。
    このようなトラブルを避けるために協議離婚の場合には必ず離婚協議書を作っておいてください。

    • 財産分与の金額と支払い期日

      財産分与というのは結婚生活中に夫婦で築いた財産を離婚時に清算し分け合うことをいいます。

      財産分与の対象となるのは、主に現金・預貯金・不動産・有価証券・自動車などがあります。
    • 慰謝料の金額と支払い期日

      慰謝料は月々どの程度か、夫の経済力といつまで払うかを決めます。
    • 養育費の金額と支払い期日

      養育費は月々どの程度か、子が何歳になるまで払うかを決めます。
    • 子どもの親権者について

      未成年の子がいる場合は夫婦の一方が親権者になることを決めなければ離婚はできません。
    • 子どもの監護者について

      子どもを監護する者を決めます。
    • 面接交渉権について

      子供の福祉の見地から、面接の回数、場所、日時、時間、宿泊などを決めます。
    • 婚姻費用について

      婚姻費用はどの程度か、自身の生活レベルと夫の経済力を検討します。
    • 年金分割について

      年金分割は、協議後の分割内容を社会保険事務所に届出る必要があります。
  • 離婚協議書を公正証書にしておきます。

    公正証書(強制執行認諾約款付)が作成されると慰謝料などのお金が約束どおりに支払われなかった場合でも、合意した内容が裁判所での判決と同じ効力がありますので慰謝料、養育費等支払い義務を果たさない場合は強制執行で預貯金・給料などを差し押さえることが可能です。
  • 離婚届の提出

  • 離婚届を提出します。

    離婚届に必要事項を記入、署名捺印をして提出します。(離婚届用紙は、区市町村役場の戸籍課に置いています。)

    最初に離婚を成立させると、相手が離婚を望んでいればいるほど、後の離婚条件の話し合いに応じなくなったり、人によっては行方不明、音信不通なんていうこともありました。

    ですので、離婚協議書を公正証書にした後に離婚届を提出するようにしてください。

    1. 必要事項を記入し、夫婦双方の署名、押印をする
    2. 夫婦の離婚の合意を証明する成人(証人)2名が署名押印する
    3. 結婚中の本籍地、もしくは住所地の市町村役所へ提出する

    ※提出に当たっては、代理人でも、郵送でもかまいません。

    ※未成年の子どもがいる場合、離婚届用紙の親権者欄に記載がなければ受理されません。

    ※姓の変更については、旧姓に戻る場合は離婚届に記入します。姓を続称する場合は届けが必要です。

    ※実家の戸籍に戻ること、自分を筆頭者とする戸籍と選ぶ事ができます。

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