親権者の変更について

親権者の変更は可能ですが、父母2人の話合いで決められません。
父母が親権者の変更に同意していたとしても、家庭裁判所で調停、又は審判により決定する必要があります。

親権者変更の申し立ては父母、親権者でない側の親でも親権者を変更しないと子の福祉・幸福の観点から妥当だという場合は親権者の変更を家庭裁判所に申立てることが可能です。
同様の観点から、児童福祉法に基づき児童相談所の所長にも申し立ての権利があります。

家庭裁判所は、親権者を変更について子供の生活環境や意向など一切の事情を考慮し、親権者変更が相当であれば調停を成立させます。
親権者の変更は親の身勝手や無責任な都合で変更できるものではありません。
調停が成立しなかった場合は審判に移行し、裁判官が審判を下します。

親権者変更の手続き

親権者の変更の基準として下記事項をご参照下さい。

  • 親権者が子供を虐待しているとき
  • 親権者が子供の世話をせず放置しているとき
  • 親権者が病気で子供の世話ができないとき
  • 親権者が死亡したとき

    親権者が亡くなったとしても、自動的に親権者が移行するのではなく、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをする必要があります。
    親権者がいなければ監督者として未成年後見人を家庭裁判所が選任することになります。
  • 親権者が子供の財産を不当に管理しているとき
  • その他適切な養育をしていないとき

その他、親権者の変更を申し立てた者の理由、現在の親権者の意向、今までの養育状況、経済力、家庭環境、子どもの年齢、性別、性格、子供の意見(15才以上)、就学の有無、生活環境等などを総合考慮します。

もっとも、現在の生活に問題がないのにもかかわらず親権者を変更すると子供に混乱が生じることから、親権者の変更は正当な理由がないと認められることは困難です。一方親の気持ちが変わったとか、ただ変えてほしいというような理由では親権者の変更はできません。

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