協議離婚で円満に解決できるために

協議離婚は夫婦が2人で話し合い離婚をすることをいいます。協議離婚は、夫婦の合意のみで成立し、離婚手続は離婚の話合いが夫婦間でまとまれば離婚届に夫婦が必要事項を記入して夫婦と証人2名が署名・押印して市区町村役場に提出することにより離婚が成立します。

協議離婚は時間・費用もかからず、夫婦はまず協議離婚の成立を目指していきます。
協議離婚は離婚全体の90%を占めており、最も一般的な離婚手続きといえます。

目次

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協議離婚の概要

協議離婚の概要について

離婚の手続きの方法、負担する費用について、子供や親への報告の方法等。
また、離婚後にしておいたほうがよい手続き、離婚届けを提出する前に知っておいた方がよい知識などを解説しています。

離婚件数は年間20万件を超えています。
一昔前と比較して現在では夫婦間の価値観の変遷によって離婚を容易にできるようになりました。
もっとも、離婚するには、決心し、離婚に至るまでにはまでにものすごいエネルギーを消費し、また多くの離婚手続きがあり、大変なものです。
離婚後の子供のことや、離婚後の生活の事、戸籍の事など様々な考えるべき点があり、複雑な手続きとなります。
夫婦間で別れると決めたらスムーズにかつこれから一切将来に響かないように決別をしないと後に面倒なことになります。

協議離婚では、上記のように簡単な手続きであること、夫婦間の信頼・信用関係が崩れることにより、早く離婚手続きを済ませたいという焦りから、財産分与や養育費など、離婚時に決めておくべきことを決めずに離婚してしまう夫婦も結構いらっしゃいます。

夫婦によっては、不貞行為、借金問題が原因で離婚に至るケースもあり、冷静な話し合いさえできず、合意するまでに数年もの歳月を費やすケースもあります。
離婚で生じるであろうさまざまな問題を検討し、十分な準備をして話合いの段階で問題をひとつひとつ解決す納得したうえで離婚届を提出することが重要です。

協議離婚では一度2人で決めた養育費や生活費を渡す約束は、口約束に終わる場合が数多くあります。

協議によって離婚が成立した場合は、夫婦間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書の合意文書として必ず書面にして残しておいてください。

離婚協議書のみでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことが重要です。