財産分与

財産分与は、婚姻生活中に夫婦お互いが築いた共有財産を、離婚時に清算して分け合うことをいいます。

財産分与の根拠は民法768条で、離婚相手に財産の分与を請求する事が可能です。
原則として結婚期間中に築いた夫婦の財産が対象とお考え下さい。

専業主婦の女性でも、財産分与請求は可能です。
これは夫婦が共同生活をするにあたり相互協力により財産が形成されたとの考えから、妻の貢献割合に応じ財産分与の清算が可能との考えからきています。
なお、財産が夫名義であろうと、妻名義であろうと名義は関係ありません。

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財産分与の性質

財産分与の性質

財産分与はそれだけではなく、ずっと夫の収入にたよって家事をされていた専業主婦などもいらっしゃれば、ご夫婦によっては相当ご高齢の方も中にはいらっしゃいます。
財産分与には離婚後の妻(夫)の生活を保障し、かつ、妻(夫)の離婚の自由を確保するという役割も果たしています。
そういった、夫婦の公平性、平等性の是正の観点から、夫婦間の収入の格差、年齢、子供がいるか(親権の問題)、再婚相手がいるか等の諸事情を総合的に鑑み、財産分与の額が判断されます。

<参考条文>

【民法】

(財産分与)

第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。