慰謝料(離婚)請求をする

慰謝料(離婚)は、離婚原因である不貞行為、暴力行為、悪意の遺棄などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償をいいます。

慰謝料は有責性の程度、婚姻期間の長さ、収入面等の事情を総合考慮して決まります。

不貞行為の回数、不倫相手との親密度、男女関係があった期間、婚姻期間はどのくらいか、など各種事情を鑑み、判断されます。

目次

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慰謝料(離婚)の概要

慰謝料請求の相場

慰謝料(離婚)の相場ですが、判例では、一般的に50万円~300万円くらいの慰謝料が認定されることが多いです。
離婚慰謝料はご主人の収入や有責性などの度合いなどにもよりますので個別的事情によって金額は変わってきます。

また、不倫・浮気相手が離婚原因を作ったようなケースでは、その不倫・浮気相手に慰謝料の請求をしていく事も可能です。
このように不倫・浮気相手が既婚者と知って、ご主人に近づき、肉体関係を持った場合には慰謝料を請求していきます。

離婚の際の慰謝料請求については下記2点に集約されます。

  • 離婚までの過程の不貞行為、暴力行為、悪意の遺棄等、離婚の原因行為から生じる精神的苦痛に対して
  • 離婚から生ずる精神的苦痛に対して

上記の離婚の原因行為には、婚姻生活の維持への不協力、性交渉の不存在、配偶者の性的異常等も離婚慰謝料の対象になります。
一方で、価値観の相違、家族親族との折合い、性格の不一致、信仰上の対立のみをもって、離婚の原因行為として離婚慰謝料請求をするのは困難となるでしょう。

離婚慰謝料は,離婚の原因行為を知った時から3年で請求できないと裁判所が認定する場合がありますので、離婚慰謝料は早く請求してください。