養育費の金額について

養育費の金額は学歴、資力、生活水準等各家庭の家庭環境を総合考慮しての判断となり、いくらが一般的なのかということはできないのが現状です。

そのため、養育費の金額は置かれた経済条件などに応じて個別に判断することになり、協議離婚の場合は父母の話し合いで決めることになります。

養育費の金額について家庭裁判所の調停、審判で決まったものを参考にしてみると、月額4万円から6万円程度が一番多く、これで全体の約70%を占め、次いで、月額8万円と10万円以下が約15%、月額2万円以下が約10%、月額10万円超が約5%、月額1万円以下が約4%と続きます。
とはいうものの、養育費の金額はお金の支払いに直結するものですから双方の主張がぶつかって、上手く話が進展しないなんてこともよくありました。

養育費の金額については、このような事態が多くあったこともあって、平成15年に東京と大阪の裁判官の共同研究会が作成した新方式の養育費算定表を用いて養育費の金額を決めていくのが主流となっています。

この養育費算定表の縦軸が養育費を支払う親の年収、横軸が子を引き受けた親の年収を示し、縦軸の左側・横軸の下側が給与所得者の年収を示しており、縦軸の右側と横軸の上側が自営業者の年収を示しています。(児童扶養手当・児童手当は、子の社会保障給付であるので対象外です。)

養育費算定表には区分があり、子どもの年齢の区分、子どもの人数の区分、養育費を支払う側の年収と養育費受ける側の年収の区分があってそれらをご自身の家庭の状況にあてはめて養育費の算定が出来るようになっています。

養育費算定表の注意点としては、養育費算定表はあくまで目安ということです。
ご夫婦の中には、養育費算定表が絶対的であると信じて疑わない方も中にはいらっしゃるのですが、各家庭には養育費算定表だけでは把握する事のできない複雑な事情も多くあります。

よって、養育費算定表の算定結果を絶対視するのではなく、あくまで参考目安として受け取るようにしてください。

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