国民年金の加入と変更

年金の号数が変わった場合は、必ず市町村に届出が必要です。姓が変わったときは氏名変更手続きを行ってください。
印鑑、年金手帳を持参して、市役所窓口で国民年金氏名変更届に記入し、手続きをします。

  • 第3号被保険者であった場合

    会社員の配偶者であった場合等、第3号被保険者であった方は第1号被保険者になります。
    印鑑、年金手帳を持参して、市役所窓口で国民年金被保険者種別変更届に記入し、手続きを行ってください。
  • 第1号被保険者であった場合

    自営業者の配偶者であった場合等、第1号被保険者であった方は、手続きは不要です。

離婚により保険料を納めるのが困難な方には、国民年金保険料(平成23年度で15,020円)は、所得により免除制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。
30歳未満であれば、若年者納付猶予制度もあります。これは、ご自身や世帯主の所得によっては認められないこともあります。

準備する書類としては、年金手帳、前年または前々年に失業したときは、失業したことの確認できる離職票或いは雇用保険受給資格者証など、1月1日以降に転入してきた方の場合は前年所得の状況を確認できる書類(源泉徴収票や所得証明書等)が必要です。

将来の年金受給のため、支払いが困難なときは必ず免除の手続きをしてください。

国民年金の加入

国民年金の加入種別について

国民年金の種別 対象者
第1号被保険者 学生、自営業者など(国民年金第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない方)
第2号被保険者 会社員、公務員など(厚生年金保険、共済年金保険等被用者年金に加入している方)
第3号被保険者 会社員などに扶養されている配偶者(国民年金第2号被保険者である夫、または妻に扶養されている配偶者)

協議離婚の関連ページ