協議離婚の進め方

協議離婚をするには、協議離婚の流れを理解しておく必要があります。このページでは、協議離婚の流れを説明していきます。

  1. 協議離婚の合意をする

    夫婦間離婚意思がなければ、協議離婚は成立しません。
    夫婦が離婚する意思があるかどうかを確認し、合意をすることが協議離婚手続きのファーストステップとなります。

    協議が成立しなければ家庭裁判所へ調停の申立をし、それでも合意ができなければ裁判所に審判を下してもらうことになります。
  2. 未成年の子供がいる夫婦は親権者の決定をする

    未成年の子供がいるご家庭は、親権者(財産管理・身上監護)を決定しなければなりません。
    この親権者を決めずに離婚することはできないので(離婚届に親権者を記入する欄があり、親権者の記入がなければ受理がされません。)よく話し合う必要があります。

    親権者の決定で夫と妻、どちらが親権を取得するかでもめる事がよくありますが、そういう場合は親権者(財産管理権者)を夫にすることを認めたうえで、身上監護権を妻に持ってくるという形でお互い納得する場合も多いです。
  3. 離婚慰謝料、養育費、財産分与、年金分割等金銭の取り決めをする

    不倫や浮気・配偶者に対する暴力行為などがあった場合の離婚慰謝料、子供が自立するまでに必要となる養育費の問題、夫婦が共同協力して築き上げてきた財産は財産分与の対象となり、公平に2分の1に分与する必要もあります。また、熟年離婚が最近増えてきていますが、年金分割の問題も出てきます。

    これら金銭の取り決めはどうしても感情論が先行してしまう性質のものですが、これら取り決めを夫婦でしっかりと行う必要があります。
  4. 面接交渉権の取り決めをする

    面接交渉を拒否することは、子に悪影響を与えるなど特別の事情がない限り許されません。
    面接交渉権の取り決めでは、面接時間、面接場所、面接頻度など詳細に取り決めていく必要があります。

    面接交渉権については夫婦間の感情が先行し、無理のある取り決めをするケースも多々あるようです。
    ご自身の生活に合わせた取り決めをするようことが求められます。
  5. 同意した内容について離婚協議書作成する

    協議離婚の合意ができ慰謝料、財産分与、養育費等の取り決めは終わったら、次は支払を確実にしてもらうことが重要な問題です。

    ここで離婚協議書を作成しなかったら、将来に渡り90%以上、滞納や不払いがあり得るとお考えください。
    離婚の時は、金銭を支払うと口約束で言っていても、だんだんと年月を重ねていくごとに、金銭の支払い意識は薄れていくものです。
  6. 公正証書を作成する

    公正証書は、公証人という法律の専門家が契約内容・事実を証明してくれる証書をいいます。
    公正証書を作成することで養育費などの金銭の支払いが滞った場合、判決書と同じ強制執行力があるので、強制執行で相手方の給料・財産などを差し押さえる法的措置をとることができるのです。
    合意した内容を公正証書で作成しておくことにより、養育費の支払が滞った場合直ちに強制執行手続が取れるメリットがあります。
  7. 離婚届の提出をする

    離婚届の手続きは、市町村役場にある離婚届の届出用紙をもらって記入・押印し、本籍地、または住所地の市町村役場に提出すれば終了です。
    役所への提出は、持参でも、郵送でも可能ですし、離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理されます。

    ご事情があり、離婚届を受理されたくない場合は離婚不受理申出のページをご参照下さい。
  8. 離婚が成立する

    市町村に受理された時点で離婚が成立します。
    合わせて、相手が離婚届を偽造するなどの理由で不当に離婚届を出した際の対応策として、自分の意志に反し離婚届が出された場合(離婚の無効)、詐欺・強迫で離婚届が出された場合(離婚の取消し)も説明しています。
  9. その他離婚手続きについて

    協議離婚するにあたり各種手続きを行わなければなりません。それらについて説明していきます。

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