公正証書は、慰謝料、養育費、財産分与等についての約束が守られない時は、裁判をしなくても、強制的に約束を守らせる強制執行力がある証書です。
公正証書は、あなたの将来を左右することにつながる非常に重要な書面です。
作成の時は内容をしっかり吟味し、精査した上で作成しなければなりません。
公正証書の雛形や例文については、公正証書の雛形と文例の見本のページをご覧下さい。
- 親権者について
監護権者と親権者を区分するのか、兄弟姉妹により親権者を区分するのか、監護者の条件などを検討する必要があります。 - 養育費について
養育費の支払いの概要、金額、支払期間、方法、増額・減額の記載も必要です。 - 面接交渉について
面接の頻度、回数、場所、時間、宿泊の有無や学校行事等の参加、子どもの安全確保の取り決めなど検討していきます。 - 財産分与について
現金、預貯金、金額、不動産の分与方法、住宅ローンの問題、税金はどうするか、有価証券、生命保険などの分与などを検討する必要があります。 - 慰謝料について
不貞行為の認定、暴力、DV等の認定、有責の程度、慰謝料額の支払方法、回数、現物の譲渡がある場合など検討していきます。 - 清算条項について
除外事項を決めた場合や、利害関係がある第三者に対しても一切の請求を放棄する事などを記載します。 - 公正証書について
公正証書の手続期限や、強制執行の条項などを記載します。
公正証書(強制執行認諾約款付)を作成することにより、金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費等に強制執行が可能となります。
夫の給与の差し押さえは、4分の1まで可能です。(給与の4分の3が21万円超の場合は4分の1以上可能です。)
また、養育費は2分の1まで差し押さえられます。(給与の2分の1が21万円超の場合は2分の1以上可能です。)
公正証書の書き方の具体的な検討事項は離婚協議書の書き方のページも参考にしてください。
目次
公正証書作成に必要なもの
- 夫婦の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 戸籍謄本
- 実印
- 運転免許証など本人確認書類
- 委任状
- 公正証書作成手数料(公正証書の作成枚数によっても異なります。)
- 不動産の財産分与がある場合は登記簿謄本
- 年金分割がある場合は年金手帳の写し