離婚協議書の書き方を詳細に記載しています。

離婚協議書の書き方をこのページで解説しています。
離婚協議書の雛形や例文については、離婚協議書の雛形と文例の見本のページをご覧下さい。

  1. 表題

    まず、離婚協議書の題名を書きます。
    これは、離婚協議書としてもいいし、離婚合意書など、離婚に関する協定書という趣旨がわかるものでしたら、書き方は自由です。
  2. 離婚の合意

    離婚協議書を作成するにあたって、離婚の合意がまず必要です。
    協議離婚し、かつ、離婚届を提出する合意あった旨の記載をします。

    【離婚の合意に関する書き方の検討事項】

    • 不貞行為によって離婚原因があったことについて
    • 暴力行為によって離婚原因があったことについて
    • 悪意の遺棄によって離婚原因があったことについて
    • 調停離婚について
    • 審判離婚について
    • 裁判離婚について
    • 離婚届を提出したことの取り決め
    • 以前の夫婦間における離婚協議書・合意書の取り決め
    • 離婚協議の条件について
    • 離婚届の提出期限の取り決め
    • 離婚届の提出日時の取り決め
    • 離婚届の提出について
    • 離婚届の提出の条件について
    • 離婚届提出後の義務を取り決め
  3. 親権

    未成年の子供が自立するまで保育、監護、養育、教育する親の権利を親権と言います。
    親権の趣旨は子供の福祉にあり、親権の行使は親の義務も兼ねています。
    離婚届を提出するには、親権者の決定が必要です。

    【親権に関する書き方の検討事項】

    • 監護権者の記載
    • 監護能力に変化があった場合の取り決め
    • 監護権者と親権者の取り決め
    • 監護権者と親権者を区分する場合の取り決め
    • 親族が監護権者となる場合の取り決め
    • 監護権者の義務の取り決め
    • 以前した夫婦間での親権の取り決めについて
    • 親権者の決定の条件について
    • 兄弟姉妹により親権者を区分する場合の取り決め
    • 養子の親権者の取り決め
    • 親権者が子供の財産を不当に管理している場合の取り決め
    • その他適切な養育についての取り決め
  4. 養育費

    養育費は、子供を養っていき、育てるために必要な生活費用、教育費、医療費などをいいます。
    養育費の額、そして支払期限を18歳まで、高校卒業まで、成人まで、大学卒業まで支払うのかなど詳細にかつ、明確に書いていくことが必要です。

    【養育費に関する書き方の検討事項】

    • 養育費の支払いについて
    • 養育費の支払い期間について
    • 浪人・留年での養育費の制限について
    • 大学・専門学校を中退した場合の取り決め
    • 養育費の支払方法について
    • 相手が再婚した場合の取り決め
    • 子どもが複数いる場合の取り決め
    • ご自身の転職で収入が低下した場合の取り決め
    • ご自身の失業で収入が低下した場合の取り決め
    • 失業して収入がなくなった場合の取り決め
    • 賃金の大幅な減額が続くようになった場合の取り決め
    • ご自身の病気で収入が低下した場合の取り決め
    • ご自身のケガで収入が低下した場合の取り決め
    • 再婚により扶養する家族が増えた場合について
    • 相手の再婚で子供が養子になった場合について
    • 子供の私学進学で学費が増加した場合について
    • 子供の入学、進学で費用が必要になった場合について
    • 相手の収入が、大幅に増えた場合について
    • 物価水準の大幅な上昇があった場合について
    • 子どもの就職が決まらない場合について
    • 子どもが未成年で就職した場合について
    • 支払金額の変更条件の取り決め
    • 変更後の支給額を協議する場合の取り決め
    • 支払期限を複数設定する場合の取り決め
    • ご自身が病気になった場合について
    • 子供の病気で治療費が必要になった場合について
    • 子供のケガで治療費が必要になった場合について
    • 特別な医療費の支出についての取り決め
    • 遅延損害金についての取り決め
    • 養育費の支払いの保証特約の取り決め
    • 養育費の増減額の条件についての取り決め
    • 養育費支払額の一時金の取り決め
    • その他扶養関係の変化があったときの取り決め
  5. 面接交渉

    面接交渉権は、離婚して親権者でなくなった一方夫婦が子供に会う権利として重要であり、離婚後にトラブルも多く起こる事項です。

    【面接交渉に関する書き方の検討事項】

    • 面接の頻度、回数(月1回の面接・年2回の1泊程度の宿泊か)の取り決め
    • 面接交渉の日時の取り決め
    • 1回あたりの面接の時間の取り決め
    • 面接交渉の方法の取り決め
    • 面会交流を拒否できる場合について
    • 発言内容を制限できる場合について
    • 子どもの受け渡しの手順について/li>
    • 面会交流に発生する費用の取り決め
    • 場所や日時の指定の優先権の取り決め
    • 子どもの意志について
    • 連絡方法の取り方の取り決め
    • 夏休み・冬休みの取り決め
    • 運動会・授業参観への参加の取り決め
    • 正月、クリスマス、誕生日の面接の取り決め
    • 宿泊について
    • 電話について
    • 手紙、メールについて
    • クリスマス、誕生日などのプレゼントの送付についての取り決め
    • 写真・通知票の送付の取り決め
    • 子どもの安全確保の取り決め
    • 子供と会うときの態様の取り決め
    • 面接交渉の内容を変更する場合の取り決め
  6. 慰謝料

    離婚の慰謝料は、不倫・暴力等の有責行為によって精神的苦痛を与えた場合に支払う損害賠償をいいます。

    【慰謝料に関する書き方の検討事項】

    • 不貞行為による慰謝料請求について
    • 悪意の遺棄による慰謝料請求について
    • 精神的虐待やDVによる慰謝料請求について
    • 婚姻関係が破綻した経緯について
    • 慰謝料の支払い回数について
    • 慰謝料の支払時期について
    • 慰謝料の支払方法についての取り決め/li>
    • 以前の示談書・合意書を公正証書とする場合の取り決め
    • 有責行為の態様、期間、回数、程度についての取り決め
    • 離婚そのものの慰謝料についての取り決め
    • 関係修復への努力について
    • 遅延損害金についての取り決め
    • 利息についての取り決め
    • 不動産など現物で譲渡する場合についての取り決め
    • 債務免除についての取り決め
  7. 財産分与

    財産分与は、夫婦が結婚生活において築いた財産を、離婚時に際して分与することをいいます。

    【財産分与に関する書き方の検討事項】

    • 現金、預貯金の財産分与の取り決め
    • 現金を一括で分与する場合について
    • 現金を分割で分与する場合について
    • 不動産の財産分与の取り決め
    • 夫所有の不動産を妻所有にする場合について
    • 夫の不動産持分を妻に譲渡する場合について
    • 固定資産税の支払いについての取り決め/li>
    • 不動産の管理と保存費用についての取り決め
    • 所有権移転登記申請・費用負担についての取り決め
    • 抵当権抹消登記申請・費用負担についての取り決め
    • 住宅ローンの残債務の支払いの取り決め
    • 住宅ローンの支払懈怠について取り決め
    • 住宅ローンを完済後の所有権移転の取り決め
    • 不動産の処分について
    • 有価証券・投資信託の財産分与の取り決め
    • 有価証券を売却する場合について
    • 有価証券を譲渡する場合について
    • 生命保険の積立金の財産分与の取り決め
    • 生命保険の解約返戻金を財産分与する場合の取り決め
    • 学資保険の解約返戻金を財産分与する場合の取り決め
    • 自動車の財産分与の取り決め
    • 自動車ローンがいまだ未完済の場合について
    • 骨董品、美術品の財産分与の取り決め
    • 家具などの家財道具の財産分与の取り決め
    • 家財道具を個別に分与する場合の取り決め
    • ゴルフ場などの高額な会員権の財産分与の取り決め
    • 年金・恩給の財産分与の取り決め
    • 退職金の財産分与の取り決め
    • 職業上の資格を財産分与する場合の取り決め
    • 借金(債務、マイナス財産の事)の負担割合の取り決め
    • 連帯債務、連帯保証についての離婚後の取り扱いについての取り決め
    • 婚姻費用の清算についての取り決め
    • 離婚後の扶養期間についての取り決め
  8. 清算条項

    清算条項は、離婚成立後に慰謝料、財産分与を含めた財産的請求を相互に今後一切しないと合意することをいいます。

    【清算条項に関する書き方の検討事項】

    • 除外事項を設定する場合の取り決め
  9. 公正証書

    離婚協議書を公正証書にする場合は、離婚協議書に強制執行の条項を入れることにより相手が金銭債務を履行しないときは、財産を差し押さえる強制執行が可能となります。

    【公正証書に関する書き方の検討事項】

    • 公正証書の手続期限について
    • 公正証書作成費用負担の取り決め
  10. 契約成立日・住所・署名(記名)・捺印

    契約成立日と住所は、必須ではありませんが記載するのが通常です。記名、捺印又は署名は必要不可欠です。

    【契約成立日・住所・署名(記名)・捺印に関する書き方の検討事項】

    • 第三者が離婚協議に参加した場合について
  11. その他特約条項など

    離婚協議書には、他にも夫婦の状況や環境に応じて、特約条項等を記載していきます。

    【特約条項に関する書き方の検討事項】

    • 期限の利益喪失条項
    • 違約金についての条項
    • 婚姻費用の清算の条項
    • 夫婦間契約の条項
    • 共有物分割についての条項
    • 生命保険についての特約条項
    • 学資保険についての特約条項
    • 年金分割についての条項
    • 担保の設定に関する条項
    • 住所、電話番号などの通知義務についての条項
    • 保証人についての条項
    • 裁判管轄についての条項

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