姓、戸籍の変更

離婚が成立することで、婚姻で姓を変えていた方、当然に婚姻前の姓にもどります。(復氏といいます。)
婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍は別になります。
結婚して夫の姓を夫婦の姓として称していれば、夫を戸籍の筆頭者とする戸籍を新しく作って妻は夫の戸籍に入ります。
この状態であれば離婚により妻の戸籍は、配偶者である夫の戸籍から除籍されることになります。

離婚時には、(1)婚姻前の父母の戸籍に戻ること(2)婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作成すること(3)離婚後も婚姻中の姓として自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作成することもできます。
どちらを選択するかを、離婚届に記入します。

もっとも、妻が離婚時に(1)婚姻前の父母の戸籍に戻ることを選択すると、妻と子が同じ戸籍に入ることはできなくなります。(同一戸籍には3代入れないため。)
そのために妻を筆頭者にした新たな戸籍を作らなければなりません。

姓・戸籍の変更手続き

あなたが、子を同一の戸籍に入れたければ離婚届提出時に(2)婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作成すること(3)離婚後も婚姻中の姓として自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作成することを選択してください。

(3)を選択した場合ですが、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することもできます。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出し、婚姻時の姓を継続することが可能となります。(届出書は市町村役場に置いています。)
これは、元の配偶者の承認や証人を必要とせず、自分だけで届出が可能です。

もっとも、これを届け出ると、結婚前の名字に戻るのは難しくなるので、3ヶ月間よく検討してください。

子供の姓は、離婚でも影響を受けず、結婚時の筆頭者の戸籍に残ることになります。
これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。


このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に残ったままなので離婚後も継続して婚姻中の苗字を名乗りたい場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に子どもについて、離婚の際に称していた氏を称する届と呼ばれる書面を家庭裁判所に提出する必要があります。

これは、離婚の際、婚姻時に夫の姓に変わった妻が(3)離婚後も婚姻中の姓として自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作成することを選択した場合でも、子どもの分については別途提出が必要です。
申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所です。

変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、原則2~3週間で許可審判書が交付されることとなります。(出頭も求められない場合が多いです。)
許可審判書を市区町村役場に提出し、これが受理されることにより子供は母と同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗っていくことになります。

なお、お離婚の際に称していた氏を称する届を3ヶ月の期限内に提出しなかった場合は、家庭裁判所の審判を経なければ婚姻中の苗字を名乗ることはできなくなるので注意が必要です。

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