財産分与の税金

財産分与の場合に関係がある税金は、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税です。

すなわち、離婚の際の財産分与に対する課税としては、夫婦共有財産の清算として相当な額である限り不動産(不動産所得税)、現金以外(株式やゴルフ会員権も含みます)の分与(譲渡所得税)を除き、離婚に際して財産分与しても課税はされません。

財産分与への課税で注意していただきたいのが、離婚の財産分与としては高額すぎると贈与と解され贈与税が発生してしまいます。

この判断には、2点あり、財産分与の額が婚姻中の夫婦の協力で得た財産の価額やその他事情を考慮しても多過ぎる場合、また、離婚を贈与税・相続税回避のために行われた場合があります。

次に不動産取得税ですが、民法768条・同法771条における財産分与で不動産を取得すると、不動産取得税が減免され得ます。

譲渡所得税については、離婚による不動産の財産分与をした場合が考えられます。(居住用不動産の譲渡については3,000万円の特別控除があるので3,000万円を超の譲渡益がないと課税されません。)

これは判例をご参照下さい。

 

【最判昭和50年5月27日】

財産分与に関し、右当事者の協議等が行われてその内容が具体的に確定され、これに従い金銭の支払い、不動産の譲渡などの分与が完了すれば、右財産分与の義務は消滅するが、その分与の消滅は、それ自体1つの経済的利益ということができる。
したがって、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。

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