離婚協議書作成手続きについて

離婚協議書は、離婚に関する約束事を書面にした協議書をいい、離婚後の争いを防ぎ、合意内容が実現されるために必要な文書にしなければなりません。

離婚には子供の親権養育費慰謝料財産分与面接交渉等、多くの問題があります。
離婚の各種問題を口約束で済ませてしますと、離婚後に大きなトラブルを生じることにつながります。

将来起こり得るトラブルを事前に防ぎ、安心してこれからの生活を送っていくために、口約束を離婚協議書として書面に残すことを当事務所は強く推奨しています。

目次

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離婚協議書の内容

離婚協議書は慎重に作成する必要があります。

離婚協議書は、離婚合意の問題、子どものこと、財産の分与方法について、慰謝料の問題、支払方法、年金分割はどのようにするのかなど、どんな小さな約束や事実でも必ず記録にして、細かに規定し、離婚後に紛争が生じないように慎重に作成する必要があります。

離婚協議書は離婚前でも後でも、作成することは可能ですが、離婚前に作成するのが一般的であり、離婚後よりも問題が生じることは少ないです。

離婚協議書には、後のトラブル防止から精算条項(離婚に関する請求は将来にわたり一切しないとする約束)をつけることも覚えておいて下さい。
離婚協議書は、作成して後悔するようなことはありません。

もっとも、合意をするだけではなくその合意内容が実現されることが何よりも大切です。
離婚をするにあたって離婚協議書をのこしておくことは、後の紛争防止のためには必要不可欠です。
離婚協議書を作成する時は、せっかく作った離婚協議書が無効とならないように十分な注意が必要です。

離婚協議書を作成したら、公正証書にしておくと、将来の安心につながります。離婚協議書を公正証書(強制執行認諾条項付)にすることにより、公証の証明力によって、強制執行が可能となります。

公正証書に強制執行認諾条項を記載すると、直接勝訴判決を得たのと同じ効力が生じ、直ちに強制執行することが可能ですので、夫が養育費や慰謝料等の支払いを滞納、或いは不払いがあったときには、裁判手続きを取ることなく、夫の給与や預貯金を差し押さえる事ができます。