児童扶養手当の申請

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいる一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与して児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当をいいます。

平成24年8月1日から児童扶養手当法施行令の改正で配偶者からの暴力(DV)被害者で裁判所からの保護命令を受けた児童を監護している方は、児童扶養手当の受給が可能となりました。

児童扶養手当の受給権者は、以下に該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童)を養育している父・母または養育者です。(国籍は問いません。)

※児童扶養手当は、所得制限(下記の図を参照してください。)があり、定められた額以上の所得があるときは、児童扶養手当は支給されません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合も含みます。)
  2. 父又は母が死亡した児童(年金を受給していない場合)
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

以下の場合は児童扶養手当の受給対象外となります。

  1. 児童が障害を有する父・母に支給される公的年金の加算対象となっている場合
  2. 児童や手当を受ける父・母・養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)或いは、労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる場合
  3. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除く)している場合
  4. 児童、父・母、養育者が日本国内に住んでいない場合
  5. 母・父が婚姻している場合(事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。)
  6. 児童が父・母と生計を同じくしている場合
  7. 平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過している場合

目次

児童扶養手当の申請方法

児童扶養手当の申請をする

児童扶養手当は、児童を監護している父・母、養育者が市町村を通じ申請することによって、知事の認定を受け、申請した翌月分から支給されます。

【準備するもの】

  • 印鑑
  • 申請者と対象児童の戸籍謄本

    受給の理由(離婚、死亡)及びその日付が記載されているものが必要です。(発行から一ヶ月以内)
  • 申請者と対象児童が含まれる世帯の住民票謄本

    世帯全員分で本籍地、続柄記載の省略のないものが必要です。外国籍の場合は国籍、在留資格、在留期間の記載の省略がないものが必要です。(発行から一ヶ月以内)
  • 年金通帳
  • 預金通帳(郵便局は不可)
  • 1月1日以降転入してきた方は前住所地で発行された所得課税証明書

    所得額・控除内訳・扶養人数が記載されたものが必要です。(発行から一ヶ月以内)

認定された場合の受給資格は、請求された翌月分から発生しますが、審査・認定には約2ヶ月かかります。

児童扶養手当の支給額

児童扶養手当支給額(平成24年4月1日現在)

区分 児童1人 児童2人 児童3人以上
全部支給 41,430円 5,000円の加算 1人につき3,000円の加算
一部支給 9,780円~41,420円 5,000円の加算 1人につき3,000円の加算

※支給期間は、児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日までとなります。(中程度以上の障がいのある児童の場合は、20歳到達の月までとなります。)

児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当の所得制限

扶養義務者等の数 受給者本人:全部支給の所得制限限度額 受給者本人:一部支給の所得制限限度額 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額
0人 19万円 192万円 236万円
1人 57万円 230万円 274万円
2人 95万円 268万円 312万円
3人 133万円 306万円 350万円
4人 171万円 344万円 388万円
5人 209万円 382万円 426万円
  1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除して養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止に分類されます。
  2. 老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
    • 本人の場合

      (1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を加算

      (2)特定扶養親族1人につき15万円を加算
    • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円を加算
  3. 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算

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