養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等、子どもを監護、教育するのに必要な費用であって、すなわち、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用をいいます。
養育費は、離婚で夫婦の関係が解消されたとしても、親子の関係は一生続くので親であれば当然負担しなければいけない性質のものであります。
取り決めがなかったとしても養育費を支払う義務が生じ、養育費の法的性質から時効はありません。(請求ができなくなることはありません。)
養育費の請求をしていなかった分は後に養育費の請求をすることもできます。
通常、親権者として子供を引き取る者から相手側に養育費の請求をします。
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養育費の概要
養育費を一度夫婦間で決めていても進学、物価上昇、病気、事故、教育費の増加、或いはリストラ・失業、など、家庭内環境の変化やその他事情により、支払方法の変更や、養育費の減額或いは増額の請求が可能なケースもあります。
養育費の期間は、子供が自立するまでの期間について求められます。
判例においては、高校卒業まで、専門学校・大学卒業まで、或いは成年までとするものなど学歴、資力、生活レベル等各家庭の家庭環境を総合考慮しての判断をしています。
養育費の額についても、一昔前は、養育費の算定について各種方式があり、見解が分かれていたのですが、今は平成15年に東京と大阪の裁判官の共同研究会が作成した新方式の養育費算定表が主流となっています。