養育費の増額要求

養育費の増額を考えていらっしゃるのはほぼ女性です。
現在の日本では離婚をすると子供の親権は女性が持ち、養育するというのが多いからです。

養育費の額の増額は、もちろん可能です。

子どもが成長するに際して学費はどんどんかさんでいきます。
ご自身、子どもの病気や大きな怪我も生活していくうえで起こることもあるでしょう。文部科学省がまとめた平成22年度実施の子どもの学習費調査で学費がいくらくらいかかるか参照してみてください。

離婚協議書公正証書、調停が成立して調停調書を作成した場合でも養育費の増額請求は可能です。

一度決めた養育費の額は、正当な理由や特別な事情が生じた場合は変更が可能となります。

目次

養育費増額の正当な理由について

養育費増額の正当な理由

養育費増額の正当な理由についてですが、主に下記のような理由があることが求められます。

  • 子供の入学、進学で費用が必要になったとき
  • 子供の私学進学で学費が増加したとき
  • 子供の病気で治療費が必要になったとき
  • 子供のケガで治療費が必要になったとき
  • ご自身の病気で収入が低下したとき
  • ご自身のケガで収入が低下したとき
  • ご自身の転職で収入が低下したとき
  • ご自身の失業で収入が低下したとき
  • 物価水準の大幅な上昇があったとき
  • 相手の収入が、大幅に増えたとき
  • その他扶養関係の変化があったとき

養育費の増額が認められるためには、上記の正当な理由があることに加えて相手方が増額に応えられる経済的な余力があることが必要となります。

子どもが成長して高校・大学に入学して教育費用が上がっていて、親の収入が減少傾向にあり、かつ、支払う側の収入が年々上がっているような場合には、特に養育費の増額が認められやすいといえます。

養育費の増額の手順の流れについて

養育費増額請求の流れ

養育費の増額の手順の流れは、まずは、当事者同士での話し合いをしっかりとしましょう。
合意ができた場合には合意書や公正証書の形にしておくことを推奨します。

相手が話し合いに応じない場合、話し合ったが合意ができなかった場合は、家庭裁判所に養育費の増額を求める調停・審判の申立をしていきます。
今の養育費の金額では生活が困難な状況であれば、養育費増額の調停を利用してみてください。

最初は相手の反応を見て様子をみたい、費用を抑えて早く養育費の増額が済ませるか試したい、裁判所に平日行く事ができない、という場合は内容証明郵便で養育費の減額請求をする手段も考えられます。
内容証明郵便についてあまりよく知らない方はこちらの内容証明郵便ページ(当事務所運営の内容証明郵便を詳しく解説したサイトです)をご参照下さい。

経済的な事情の変化、現在の生活が困難な方は、子どものためにも必ず養育費の増額請求をしてください。

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