監護者の生活環境が変わったり、収入が落ち込むこと、教育の環境が悪化していること、或いは重い病気にかかってしまうことや精神面の事情があること、子供と監護者の再婚相手との関係が悪化を続けているような状況など生活をしていれば複雑な諸事情が起こり得ます。
そのような場合は、子供の利益、幸福、福祉の見地から必要がある場合は監護者の変更が可能です。
むろん、やっぱり変えて欲しい、など親の勝手な都合での監護者の変更はできません。
監護者の変更は親権者の変更とは異なり、父母の合意のみで変更することはできます。
また、監護者の変更は、親権者の変更とは異なり戸籍の変更を伴いません。
もっとも、2人の合意が出来ないような場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる(事情によって、親族・児童相談所の所長でも監護者の変更申し立ては可能ですが子供自身には申し立てる権利はありません。)ことによって監護者を変更することになります。
家庭裁判所では、現在の監護者の経済面や精神的な事情で、子供の監護教育の環境が悪化してる場合や、子供と監護者の再婚相手との関係がうまくいかない場合など、監護者を変更した方が子供の福祉や利益の為に良いと判断したのみ認めます。