離婚により、住所・氏名に変更があった場合は印鑑登録についての届出が必要となる場合があります。

住所に変更があった場合で、同じ市区町村内に引越しした場合は転居届の提出によって、自動的に印鑑登録の住所が変更となります。他の市区町村に引越しした場合は住んでいた市区町村に転居届を提出する事によって、自動的に印鑑登録は廃止となります。

氏名に変更があった場合は姓が変わったために、登録している印鑑と住民票の姓が異なる場合は、印鑑登録は自動的に失効するので、市区町村役場に印鑑登録証を返却します。

このため離婚で、印鑑登録が失効した場合で新たに印鑑登録証明書を必要とする方は新しい印鑑で改めて印鑑登録申請をすることになります。

なお、登録印が姓ではなく、名のみの場合は、引き続き使用可能です。

【印鑑登録に際して準備するもの】

  • 印鑑登録等申請(届出)書(市区町村役場に置いています)
  • 印鑑登録にあたって、登録したい印鑑(氏・名をあらわしていないもの、ゴム印など変形しやすいもの、印影が鮮明でないものは、登録不可です)
  • 本人確認のため、写真が貼付してある運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等

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