面接交渉については親権者のように離婚の際に特に夫婦間で決めなくとも、離婚届は受理されます。
離婚協議の時は、どうしても親権や慰謝料、養育費の取り決めに目がいきがちでありますが、面接交渉についても子供のために細かいところまで配慮を欠くことなく規定を定める事が求められます。
面接交渉のポイントとして、下記を参考にしてください。
- 面接の頻度、回数(よくあるのは月1回の面接、年2回の1泊程度の宿泊)
- 1回あたりの面接の時間の取り決め
- 場所や日時の指定の優先権の取り決め
- 子どもの意志について
- 子供と会うときの態様の取り決め
- 宿泊を認めるか
- 電話を認めるか
- 手紙、メールを認めるか
- 連絡方法の取り方の取り決め
- 写真・通知票の送付をするか
- 正月、クリスマス、誕生日の面接を認めるか
- クリスマス、誕生日などにプレゼントの送付を認めるか
- 学校行事への参加を認めるか
- 子どもの受け渡しの手順について
- 面接交渉の内容を変更する場合の取り決め
面接交渉権を一方的に拒否された場合は、家庭裁判所への申し立てが可能です。
家庭裁判所での調停手続きでは子供の年齢や、性格、精神状態、生活環境、子供に与える影響の度合いなどを総合考慮して子供の健全な成長、福祉の観点から話合いが進められて行く事になります。