年金分割は、離婚した時に、結婚している期間に支払った厚生年金と共済年金は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算して、公平に分割する制度をいいます。
年金分割は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に認められます。
年金分割は、平成19年度、平成20年度と、2段階で実施されています。
目次
年金分割の関連ページ
年金分割の概要
年金分割が実施されるまでは、年金は個人のものであるという考え方が強くあり離婚により女性は不利な生活状況に陥ることがありました。
年金分割の実施によって、専業主婦では、夫が払った保険料の一部(最大で50%)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されます。
共稼ぎの夫婦では、両者をあわせた額を分割し、半分で計算されます。
年金分割は主に立場が弱かった専業主婦を救済するという趣旨が含まれており、年金分割実施によって専業主婦は多く救済されてきています。
もっとも、年金分割は、厚生年金と共済年金だけが対象となり基礎年金・企業年金は対象外であることを注意しておいて下さい。
その他、年金分割には注意点も多いので、年金分割の注意点のページもご参照下さい。
年金分割には下記の4要件を全て満たす必要があります。
- 婚姻していること(内縁でも対象となります。)
- 離婚が平成19年4月1日以降であること(19年3月31日以前に離婚をしていれば分割年金の対象外です。)
- 婚姻期間中に、夫妻一方が厚生年金か共済年金に加入し、又は加入していた期間(第2号被保険者(厚生年金・共済年金)の期間)があること
- 夫が厚生年金に加入している同じ時期(最低1月以上)に、婚姻していること
※自営業の方は国民年金に加入しているので、第1号被保険者となり年金分割の対象にはなりません。(第2号被保険者(厚生年金・共済年金)の期間があれば年金分割の対象となります。)