親権者の決定基準

親権者の決定は原則夫婦の話し合いで定めます。もっとも、親権者の決定については、子供の奪い合いになるようなケースも起こり得ます。

離婚の原因を作った有責配偶者であるから親権者が不適格なわけではなく、親権者の決定については、子供の利益、福祉、教育の観点、或いは経済的、安定した生活環境を送れるか、等様々な事情、状況を鑑みての判断となります。

親権者を決める基準として下記等を総合考慮して、父母いずれを親権者にするかを決定していきますのでご参照下さい。

  1. 子の幸せや福祉に適合しているかという視点から判断します。

    年齢、性別、兄弟姉妹との関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化の適応性、父母との結びつきの程度、子ども自身の意向などを考慮していきます。
  2. 父母の事情として親権者として適合しているかという視点から判断します。
    • 年齢、健康状態、心身状態(精神面)、性格
    • 資産、収入、職業、監護能力、生活態度、経済的家庭環境、教育環境、住居環境
    • 子への愛情の程度
    • 教育環境、再婚可能性があるか、親族の援助があるか
  3. その他の環境・事情などから判断します。
    • 母親の優先

      子供が乳幼児の場合は、母親と一緒に生活する方が、保育の観点から好ましいと考えられ、80%以上、母親が親権者・監護者とされています。
    • 継続性

      子の情緒の安定性、養育環境の安定性の見地からいままで継続して子と同居してきた親を優先させる側面があります。
    • 兄弟姉妹

      緒に育ってきた兄弟姉妹は同居させると判断する側面があります。
  4. 子供が一定程度の年齢に達すると子供の意思が尊重されるとの考えから子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があり(家事審判規則54条、70条)、この子供の意思も重要な判断基準となります。

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