離婚公正証書のサンプルをご紹介します。
慰謝料や養育費の支払いがある場合、財産分与がある場合は強制執行の効力を持たせるために公正証書を作成します。
各ご夫婦によって公正証書に記載する条項は異なります。
ぜひ当事務所の離婚公正証書作成サポートをご利用ください。
離婚給付等契約公正証書
本 旨
夫●●●●(平成○○年○月○日生まれ、以下、「甲」)と妻●●●●(平成○○年○月○日生まれ、以下、「乙」)は、甲乙間の離婚について、以下のとおり離婚給付等契約を締結する。
(離婚後に公正証書を作成する場合は「甲及び乙は令和○○年○月○日に甲乙間の子▲▲▲▲(令和○○年○月○日生まれ、以下、「丙」)の親権者を乙と定め、協議離婚が成立した。」と記載します。)
(離婚の合意)
第1条
甲と乙は、協議離婚することに合意し、本公正証書作成後、各自離婚届に署名押印して乙において速やかに届出をする。
(親権者)
第2条
甲及び乙は、甲乙間の未成年の子▲▲▲▲(令和○○年○月○日生まれ、以下、「丙」)の親権者を乙と定め、乙において監護養育する。
(養育費)
第3条
甲は、乙に対して、丙の養育費として、令和○○年○月から令和○○年○月まで、毎月金○万円ずつ、毎月末日限り、乙が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
2 甲及び乙は、丙が大学等に進学しなかった場合、進学浪人、留年などによって第1項に定めた期間以降も大学等に在籍していた場合には、養育費の支払い終期について甲乙間で協議して決定する。
3 甲は、丙の高等学校の学費に要する養育費として、以下のとおり乙が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
令和○○年○月末日限り、金○○万円
令和○○年○月末日限り、金○○万円
令和○○年○月末日限り、金○○万円
甲は、丙の大学等の学費に要する養育費として、以下のとおり乙が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
令和○○年○月末日限り、金○○万円
令和○○年○月末日限り、金○○万円
令和○○年○月末日限り、金○○万円
令和○○年○月末日限り、金○○万円
なお、大学等に在籍していない期間については、本項の学費に要する養育費を支払う必要はないものとする。
4 甲乙は、上記に定めるほか、丙に関し、入学や入院等、特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を定める。
5 上記養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。
6 乙が再婚して再婚相手と丙が養子縁組した場合には、丙が養子縁組した月の翌月以降の養育費、学費、特別な費用の支払いについて協議することができる。
7 甲が再婚した場合には、本契約に変更はないものとする。
8 振込み手数料は甲の負担とする。
(養育費は高校卒業まで、成人まで或いは大学・専門学校卒業までと規定することが多いです。学費の支払期限と金額を確定することによって、学費も強制執行が可能となります。)
(慰謝料)
第4条
甲は、乙に対し、慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、これを○○回に分割して、令和○○年○月から令和○○年○月まで、毎月末日限り金○万円を乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。
2 振込み手数料は甲の負担とする。
3 甲について、下記の事由が生じた場合は、乙の通知催告を要さず、甲は、当然に期限の利益を失い、乙に対して残金を直ちに支払う。
(1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき。
(2) 他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、或いは公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 乙の責めに帰することができない事由によって、所在が不明となったとき。
(不動産)
第5条
乙は、甲に対して、本件離婚に伴う財産分与として、下記不動産の乙の所有権の持ち分を分与する。
2 本件不動産を対象とした金融機関に対する甲及び乙の連帯債務について、甲はこれを甲の単独債務とし、責任を持って金融機関に支払い、乙に債務の負担をさせないことを約した。
3 乙は、甲に対して、所有権持分につき、前項の財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。
4 登記手続き費用は甲が負担する。
不動産の表示
(預貯金)
第6条
甲及び乙は、甲名義の預金(○○銀行○○支店口座番号○○○○○○)金○○○万円のうち、金○○○万円を乙に分与することに合意し、令和○○年○月○日までに乙が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
2 振込み手数料は甲の負担とする。
(自動車)
第7条
甲及び乙は、下記自動車の所有権を乙に移転することに合意した。
2 甲は、乙に対して、本件離婚成立後、速やかに下記自動車の所有権移転手続きをする。
3 手続きに必要な費用は乙が負担する。
自動車の表示
(退職金)
第8条
甲は、乙に対して、本件離婚に伴う財産分与として、甲が現在の勤務先を退職し、退職金が支払われたときは、金○○○万円を令和○○年○月末日までに、乙が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
2 振込み手数料は甲の負担とする。
(家財道具・家電製品)
第9条
甲及び乙は、本件離婚に伴う財産分与として、下記動産を乙が取得することに合意した。
動産の表示
(扶養的財産分与)
第10条
甲は、乙に対して、乙の扶養的財産分与(生活費)として、令和○○年○月から令和○○年○月まで、毎月○万円を、毎月末日限り、乙が指定する金融機関の預金口座に振込んで支払う。
(生命保険)
第11条
甲は、乙に対して、下記生命保険の保険金受取人を乙から丙に変更する手続きを行い、契約を継続することを約した。
(○○○○保険 証券番号○○○○)
(年金分割)
第12条
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意し、乙は、離婚届提出後2箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。
甲(平成○○年○月○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○)
乙(平成○○年○月○日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○)
(面接交渉)
第13条
甲の丙及び丁に対する面接交渉については、特別な事情のない限り原則として、以下のとおりとする。
(1) 面接は月に○回程度とし、日時、場所、方法等は、子らの福祉を尊重して事前に甲乙間で協議の上、決定する。
(2) 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。
(保証人)
第14条
連帯保証人丁は、甲の債務を保証し、甲と連帯して乙に対する債務を履行することを諾約した。
ただし、第3条記載の金銭債務については甲の生存中の債務に限る。
(通知義務)
第15条
甲及び乙は、住所、勤務先、連絡先及び乙が本契約に定める金銭債権の振込先として指定した乙の金融機関の預金口座が変更になった場合並びに甲及び乙が再婚した場合には、互いに書面により通知義務があることを確認する。
(連帯債務・連帯保証の解消)
第16条
甲及び乙は互いの保有するローン債務について連帯債務・連帯保証となっている場合には、離婚届提出時までに当該連帯関係を解消するものとする。
(清算条項)
第17条
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、本公正証書に定めた事項以外に財産分与、慰謝料等名目を問わず相互に何らの金銭的請求その他相手方の迷惑となるような一切の行為をしない。
2 甲及び乙は、本公正証書に定めたもののほかには、何ら債権債務がないことを相互に確認する。
(管轄裁判)
第18条
甲及び乙は、本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。
(裁判管轄を決めることにより相手の住所地まで出向く必要がなくなります。)
(強制執行)
第19条
甲は、本公正証書に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
2 丁は、本公正証書に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
本旨外要件
○○市○○町○丁目○○番地
職 業 会社員
当事者(甲) ●●●●
平成○○年○月○日生
○○市○○町○丁目○○番地
職 業 専業主婦
平成○○年○月○日生
○○市○○町○丁目○○番地
職 業 会社員
当事者(丁) ■■■■
平成○○年○月○日生
上記●●●●は、自動車運転免許証の提示により、人違いでないことを証明させた。
上記●●●●は、印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
上記■■■■は、印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
この証書は、令和○○年○月○日、本公証役場において、法律の規定に従って作成し、列席者に読み聞かせたところ、各自これを認諾して、本公証人とともに以下に署名押印した。
●●●● 印
●●●● 印
■■■■ 印
○○市○○町○丁目○○番地
○○法務局所属
公証人 ◆◆◆◆
目次
公正証書の雛形とサンプルについて
公正証書は、離婚の際作成する離婚協議書を公証人に公文書化してもらったものであり、高い証明力があり、債務者が金銭債務の支払を滞った場合には裁判所の判決を経ることなく、強制執行手続きが可能となります。
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