養育費の減額を考えていらっしゃるのはほぼ男性です。
現在の日本では離婚をすると子供の親権は女性が持ち、養育するというのが多いからです。
養育費の額の減額は、可能なのか、よくお尋ねいただきますが、結論から言うと、養育費の減額は可能です。
これは、離婚協議書や公正証書などの書面にした場合、調停が成立して調停調書ができていた場合でも養育費の減額請求はできます。
一度決めた養育費の額は、正当な理由や特別な事情が生じた場合は変更することができます。
目次
養育費減額の正当な理由について
養育費減額の正当な理由についてですが、主に下記のような理由があることが求められます。
- 賃金の大幅な減額が続くようになったとき
- 失業して収入がなくなったとき
- 転職で収入が減少したとき
- 病気になったとき
- 再婚により扶養する家族が増えたとき
- 相手が再婚したとき
- 相手の再婚で子供が養子になったとき
- 相手の収入が、大幅に増えたとき
- その他扶養関係の変化があったとき
養育費は、双方の収入、子どもの数など生活状況、健康状態、現在の家庭状況などによっても日々変わってきます。
離婚後、数ヶ月が経過すると、収入が減ったとか、新しい女性(男性)ができたとか、気持ちの変化、子供が新しく出来た、ビジネスが軌道に乗り収入が安定したなど様々な変化が起こります。
養育費算定表に基づいて決めた養育費より多く養育費を払っていた場合は負担も大きくなってきます。
養育費減額の手順の流れについて
養育費の減額の手順の流れですが、まずは相手とよく話し合って、養育費の減額について合意ができた場合は、合意書、公正証書にしておいてください。
協議が整わなければ、家庭裁判所に養育費の減額請求の調停・審判を申し立てもできます。
調停では、家庭裁判所の調停委員が両親双方の言い分を聞いて養育費の減額が妥当かどうかを判断してくれます。
最初は相手の反応を見て様子をみたい、費用を抑えて早く養育費の減額が済ませるか試したい、裁判所に平日行く事ができない、という場合は内容証明郵便で養育費の減額請求をする手段も考えられます。
内容証明郵便についてあまりよく知らない方はこちらの内容証明郵便ページ(当事務所運営の内容証明郵便を詳しく解説したサイトです)をご参照下さい。