子供との面接交渉権

面接交渉権は、離婚後に親権者または監護者にならなかった方の親によって行われる子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることができる権利をいいます。

この面接交渉権は、条文に規定されているわけではありませんが、判例上、或いは家庭裁判所の実務により認められている権利です。

目次

面接交渉権の関連ページ

面接交渉権の概要

面接交渉権は、離婚後に問題が生じることが非常に多いので、離婚条件として子供と月に何度会えるか、何時間会えるか、会う場所、面会時に親権者(監護権者)が同伴するか、入学式や運動会、卒業式などに参加するか、など具体的な内容まで2人で詰めた十分な話し合いが求められます。

また、経験上、夫に面接交渉権を与えた方が養育費を支払いが滞納されにくい側面もあるようです。これは、夫が実際に子供に定期的に会うことにより我が息子(娘)の成長を感じて、養育の義務を強く感じる点に集約されます。

面接交渉権が話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に対して面接交渉権の調停を申し立て、面接回数、面接方法などを決定していきます。
もし調停で協議が調わないと審判手続きで裁判官が審判を下すことになります。

子供との面会交渉権について

面接交渉の目的とするところは子どもの幸福、福祉のため、離婚して子と別々に暮らすことになってしまった親が子と親子の触れ合いができるように認められるであることがまず第一であることをよく理解しておいてください。

面接交渉権を夫婦間で定め、子供に会わせない場合は違約金の支払いを合意していたとしても、理由をつけ子どもに会わせなかったり、子どもに一方親の評価を下げるようなことを言ってそれを信じさせたり、子どもに会わないように強要するような親権者・監護者もいます。

しかし、面接交渉権は親であれば誰でもが持っている権利であり、ご自身の憎悪や確執等の感情だけではなく、子供のため、子の健全な成長のことを第一を思って、積極的に面接交渉に協力をしてください。

私が見てきた中では、面接交渉権の拒否によって、夫婦間の信頼関係が崩壊して、損害賠償請求までに至ってしまった悲しいケースもあります。